配偶者ビザがとりやすいパターン

結論

結論から申し上げますと、現に日本に在住しており、「留学」や「技術人文知識国際業務」のような就労ビザで日本で活動をしている外国人と結婚をするケースです。

理由

なぜなら、このパターンですと、在留資格変更許可申請のみを行えばよいからです。
 
他方、海外に住んでいる婚約者の場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行い、それを国際郵便で海外在住の婚約者に送付する必要があり、海外の大使館での審査、日本の空港にいる入国審査官の審査が伴い、期間が長期化する傾向にあります。最短でも2~3カ月ほどかかります。
 
また、短期滞在ビザを取得し、その後来日→在留資格認定証明書の交付申請といったように二重の申請を伴うことも少なくないです。
 
このことから、在留資格変更申請で1本化できる点でスムーズであると評価できます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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