【外国人のための】自分で永住申請のリスク!と対策
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
規定によると、永住申請には通常、日本に10年以上継続して在留していることが求められ、そのうち少なくとも5年間は就労ビザなどの在留資格である必要があります。
自己判断の際、「継続性」が中断されていないか(例:頻繁な出国など)や、配偶者ビザ・定住者ビザなどの特例を見落としやすい点に注意が必要です。
多くの不許可事例は、申請者が制度や資格判断について誤解していることからです。
永住申請における理由書は、最も重要な「説明資料」の一つです。「なぜ永住を希望するのか」「どのように自立した生計や善良な素行を維持しているのか」を明確に説明する必要があります。
インターネット上のテンプレートをそのまま使用すると、個別性や論理性が欠け、内容が不明確または実質性に乏しいと判断されることがあります。
専門家は申請者の背景に基づき、個別に合わせた構成で、論理的かつ実情に即した理由書を作成し、説得力を大幅に高めます。
提出書類の種類は非常に多く、申請書、理由書、住民票、在職証明書または収入証明書、税金・年金の納付証明書、身元保証書、パスポート、在留カードなどが含まれます。
記載ミスや不一致、書類の漏れがある場合、申請がそのまま返却されたり、「不受理」とされる可能性があります。
特に自営業者や扶養家族が多い家庭では、書類準備の難易度が高く、リスクも大きくなります。
入管審査の過程で、「追加資料の提出」を求められることがあります。対応を誤ると、審査の遅延や誤解を招く可能性があります。
経験豊富な行政書士であれば、審査官の意図を正確に把握し、適切な補正資料を迅速に提出するとともに、円滑なコミュニケーションを維持することで、リスクを大幅に軽減できます。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日