日本で働く外国人が家族を日本に呼んで、共に生活したい場合、一定の条件を満たせば家族滞在ビザを申請することができます。ビザが許可された後、家族は被扶養者として日本に長期滞在することが可能になります。
目次
・家族滞在ビザの対象
・家族滞在ビザの申請要件
・家族滞在ビザの方は就労可能だか?
・家族滞在ビザの方は離婚する場合、どうすればいいのか?
日本で働く外国人の配偶者(婚姻関係が成立する場合)および実子は、家族滞在ビザを申請して日本に生活することができます。一方、養子は家族滞在ビザの対象になりません。
主たる在留資格の方は正式な仕事と収入により、扶養人として家族のために家族滞在ビザを申請することができます。被扶養者が来日した後は、正式の仕事を従事することはできません。アルバイト等の活動を希望する場合でも、就労時間・職務内容に制限があります。また、被扶養者の年間収入が扶養者の年間収入を超える場合、扶養関係が認められなくなるため、家族滞在ビザの要件を満たさなくなります。
家族滞在在留資格許可した後、申請者が今後扶養人と一緒に日本で居住することとなります。そのため、扶養人が安定する収入があるかどうかは、非常に重要な審査ポイントとなります。経済能力を証明するために、扶養人の収入証明書、納税証明書、賃貸契約書または物件購入契約書などの提出を求められます。
結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本など公的書類を提出する必要があります。家族滞在ビザを申請する場合、結婚期間の長さや婚姻の実質性を証明する資料が求められません。
家族滞在ビザを持つ方が日本で働きたい場合、資格外活動許可を取得すればアルバイト等の就労が可能です。一方、資格外活動許可を申請せずに就労することは認められておらず、日本で働くことはできません。
また、法律により、家族滞在ビザの方に対して、勤務時間は週28時間以内と定めています。さらに、風俗営業に該当する業種(風俗店舗の清掃を含む)で働くことができませんが、それ以外の業種には特別な制限がありません。飲食店でのアルバイトも可能ですし、一般企業でパートスタッフとして働くこともできます。
離婚すると、家族滞在ビザの方は元配偶者の被扶養者ではなくなります、引き続き家族滞在ビザを持って日本に滞在することはできません。日本に続いて生活したい場合は、離婚した後、一定期間内に他の在留資格に変更する必要があります。
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