よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
入国管理局のHPでもご覧いただけますが、法令に基づく標準審理期間という基準が設けられております。
これによると、在留期間の更新、及び在留資格の変更で2週間~1カ月、在留資格認定証明書の交付申請は1カ月~3カ月、永住許可は4カ月、帰化は標準審理期間は設けられていませんが、おおよそ8カ月から1年程度です。
しかし、当事務所で申請した案件において、就労ビザの変更申請や更新許可申請において1週間や2週間程度の短期間で許可が下りたケースもあります。
この期間は依頼者様の属性(学歴、収入等)、行政書士の力量(証拠に依拠した客観的かつ明確な理由書作成)によって変わるものであると考えております。
短期間での許可を取得するためには入国管理局の審査担当者がわかりやすい資料を作る必要があります。
その資料作成をするのが私どもの仕事であると確信しております。
当事務所は明朗会計をモットーにしているため、すべてパッケージ料金でご提供しています。ホームページに掲載している料金以外にかかることはございませんので、どうぞご安心ください。
もちろん、パッケージのサービスに加えて、追加のご要望があればお見積りをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。
お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。