フランス人と国際結婚する場合の手続と必要書類について

フランス人と国際結婚する場合の手続と必要書類

当事務所はネパールとの国際結婚の手続の実績も豊富です。

フランスとの国際結婚では「どこで結婚手続きを行うか」「配偶者がどこに在留しているか」によって、必要な書類と在留手続(COE・在留資格変更等)が変わります。ここでは実務でよくある4パターンに分け、具体的な流れ・注意点・入管(配偶者ビザ)との関係を解説します。

フランス人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請の完全ガイド

① 海外(フランス)から呼び寄せる場合(=フランスで婚姻成立 → COE → ビザ)

流れ

  1. フランス側で婚姻(Mairie等で婚姻登録)し、婚姻証明書を取得。

  2. 日本側(日本人配偶者等)が**在留資格認定証明書(COE)**を出入国在留管理庁へ申請。

  3. COE交付後、フランス在住の配偶者が日本の在フランス大使館/総領事館で査証(ビザ)申請。

  4. ビザ交付 → 日本入国 → 在留カード取得・在留資格確定。法務省+1

実務的ポイント・注意点

 

  • 婚姻証明書の取扱い:フランスで発行される婚姻証明書(ex. “copie intégrale d’acte de mariage”)はアポスティーユや日本側の翻訳が必要になる場合が多い(Mairieや在仏日本大使館の案内を参照)。

  • COE申請での審査:審査で重視されるのは「婚姻の真正性」「生計維持能力」「同居意思」。写真・通信履歴・送金記録・賃貸契約書などの証拠を整理し、説明文(理由書)を整えること。


② 日本で既に在留しているフランス人と結婚する場合(=在留資格変更)の流れ

 

  1. 日本で婚姻届(市区町村)を提出し婚姻成立。

  2. 出入国在留管理局で在留資格変更許可申請(例:留学→日本人の配偶者等)を行う。fr.emb-japan.go.jp

実務的ポイント・注意点

 

  • 現在の在留状況(就労実態、資格外活動、在留期限)に問題があると変更許可が下りにくい。違反歴がある場合は事前に対策(説明資料の準備等)を検討する。

  • 市区町村により婚姻届提出時の提出書類が異なるため、事前確認が必要。日本で先に婚姻成立させるとCOE不要で在留資格変更へ進めるメリットがある場合もあります。


③ 先にフランスで婚姻手続きをする場合(=フランス先行 → 日本へ届出 → COE)の流れ

 

  1. フランスで婚姻手続きを行い婚姻証明書を取得(Mairieでの儀式/登録)。

  2. 取得した婚姻証明書を在仏日本大使館(領事部)へ報告、または日本の市区町村へ婚姻届(報告)を行う(期限あり)。

  3. 日本側で必要書類が整い次第、COE申請 → 在仏日本大使館経由でビザ申請 → 入国。

実務的ポイント

 

  • フランスでの婚姻成立日から3ヶ月以内に日本側へ報告(届出)することなど、領事部の手続ルールを遵守する必要がある。フランス発行の公文書はアポスティーユや正確な和訳が求められる場合が多い。


④ 先に日本で婚姻手続きをする場合(=日本先行 → フランスへ届出 → COE)の流れ

 

  1. 日本で婚姻届を提出し婚姻成立(市区町村)。婚姻受理証明書を取得。

  2. 必要に応じてその証明をフランス側に届け出(在日フランス大使館での報告的届出が通常)。fr.emb-japan.go.jp

  3. 日本での婚姻を根拠にCOE申請→フランス在住配偶者が査証申請→入国。

実務的ポイント

 

  • 日本方式で婚姻を成立させた場合、フランス側へ婚姻が反映されるまでに手続(翻訳・ apostille・在仏当局の届出)が必要。届出漏れや翻訳不備で将来の戸籍や相続関係で問題が生じることがあるため注意。


フランス人との配偶者ビザ申請で必ずチェックすべき項目(入管実務)

 

  1. 婚姻の真正性(真実性):交際経緯、面会履歴、写真、通信ログ、送金記録などで裏付ける。

  2. 生計維持能力:申請者(日本側)の収入証明(源泉徴収票、確定申告書、課税証明書等)。

  3. 同居・生活環境:住居の確保(賃貸契約書等)。

  4. 在留履歴の適法性:フランス人側の過去の在留・出入国履歴に問題がないか。

これらを整然と説明する「理由書(婚姻経緯書)」の質が、申請の合否を左右します。行政書士の作成する理由書や追加資料の補助は明確に効果があります。

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

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大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ
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また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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