当事務所はネパール人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
フランスとの国際結婚では「どこで結婚手続きを行うか」「配偶者がどこに在留しているか」によって、必要な書類と在留手続(COE・在留資格変更等)が変わります。ここでは実務でよくある4パターンに分け、具体的な流れ・注意点・入管(配偶者ビザ)との関係を解説します。
フランス側で婚姻(Mairie等で婚姻登録)し、婚姻証明書を取得。
日本側(日本人配偶者等)が**在留資格認定証明書(COE)**を出入国在留管理庁へ申請。
COE交付後、フランス在住の配偶者が日本の在フランス大使館/総領事館で査証(ビザ)申請。
ビザ交付 → 日本入国 → 在留カード取得・在留資格確定。法務省+1
婚姻証明書の取扱い:フランスで発行される婚姻証明書(ex. “copie intégrale d’acte de mariage”)はアポスティーユや日本側の翻訳が必要になる場合が多い(Mairieや在仏日本大使館の案内を参照)。
COE申請での審査:審査で重視されるのは「婚姻の真正性」「生計維持能力」「同居意思」。写真・通信履歴・送金記録・賃貸契約書などの証拠を整理し、説明文(理由書)を整えること。
日本で婚姻届(市区町村)を提出し婚姻成立。
出入国在留管理局で在留資格変更許可申請(例:留学→日本人の配偶者等)を行う。fr.emb-japan.go.jp
現在の在留状況(就労実態、資格外活動、在留期限)に問題があると変更許可が下りにくい。違反歴がある場合は事前に対策(説明資料の準備等)を検討する。
市区町村により婚姻届提出時の提出書類が異なるため、事前確認が必要。日本で先に婚姻成立させるとCOE不要で在留資格変更へ進めるメリットがある場合もあります。
フランスで婚姻手続きを行い婚姻証明書を取得(Mairieでの儀式/登録)。
取得した婚姻証明書を在仏日本大使館(領事部)へ報告、または日本の市区町村へ婚姻届(報告)を行う(期限あり)。
日本側で必要書類が整い次第、COE申請 → 在仏日本大使館経由でビザ申請 → 入国。
フランスでの婚姻成立日から3ヶ月以内に日本側へ報告(届出)することなど、領事部の手続ルールを遵守する必要がある。フランス発行の公文書はアポスティーユや正確な和訳が求められる場合が多い。
日本で婚姻届を提出し婚姻成立(市区町村)。婚姻受理証明書を取得。
必要に応じてその証明をフランス側に届け出(在日フランス大使館での報告的届出が通常)。fr.emb-japan.go.jp
日本での婚姻を根拠にCOE申請→フランス在住配偶者が査証申請→入国。
日本方式で婚姻を成立させた場合、フランス側へ婚姻が反映されるまでに手続(翻訳・ apostille・在仏当局の届出)が必要。届出漏れや翻訳不備で将来の戸籍や相続関係で問題が生じることがあるため注意。
婚姻の真正性(真実性):交際経緯、面会履歴、写真、通信ログ、送金記録などで裏付ける。
生計維持能力:申請者(日本側)の収入証明(源泉徴収票、確定申告書、課税証明書等)。
同居・生活環境:住居の確保(賃貸契約書等)。
在留履歴の適法性:フランス人側の過去の在留・出入国履歴に問題がないか。
これらを整然と説明する「理由書(婚姻経緯書)」の質が、申請の合否を左右します。行政書士の作成する理由書や追加資料の補助は明確に効果があります。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請