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2025年9月2日時点の情報です。今後の立法過程で変動し得る可能性はあります。
経営管理ビザに関してメディア出演実績(フジテレビ・テレビ朝日・読売新聞)の豊富な行政書士が今回の資本金要件500万円から3000万円にアップするという改正について今後の見通しとその影響について詳しく解説いたします。
現行の制度上では、事業の安定性・継続性を有する事業計画を前提に、資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用があれば経営管理ビザの申請要件を満たすとされております。
そして、実務上の問題として、形式上は要件を満たしていても、実態の伴わないペーパーカンパニーやブローカーによる「見せ金」スキームが横行しており、社会問題化しております。
実際に、東京入管などでは実態が伴わない会社の申請では許可が得られないケースが増えています。
こうした実際上の問題に呼応して、以下のような改正が2025年10月中旬になされる見通しです。
資本金要件が500万円から3,000万円以上へ大幅に引き上げられる予定です。
出典:日経新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA120140S5A810C2000000/
ここが一番大きな反響を呼んでいることでしょう。
後述で今後の経営管理ビザの取得へいかなる影響を及ぼすのか詳しく解説いたします。
「常勤職員1名以上の雇用」が追加要件として義務化される見通しです。
これまでは上述の通り、「または」という文言から、資本金500万円を用意すれば、同要件は問われませんでした。しかし、改正後は資本金+職員要件が付加される見通しです(もっとも、2025年9月2日時点の情報なので、今後変動する可能性は多いにあり得ます。)。
経営管理経験3年以上、または経営・管理分野の修士以上の学位保持者であることが求められる可能性が高まっております。
従来までは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のような、いわゆる就労ビザのように大卒や専門学校卒という学歴要件はありませんでした。
しかし、今回の改正で学歴要件が付加される見通しです。
出典:産経新聞:https://www.sankei.com/article/20250826-R3P33R2EH5KRHMHNKBOZ4OQV7A/
この点、現行制度においては事業計画書の専門家による確認義務は必要ではありません。
しかし、改正後は中小企業診断士など、経営に関する専門家による評価を受けた事業計画書の提出が必須化される見通しです。
当事務所代表行政書士大山がフジテレビ様やテレビ朝日様で解説したように、杜撰なAIで作成したような事業計画書を作成する者による潜脱防止が趣旨にあるかと考えられます。
改正の趣旨としては大きく次の3点がうかがわれます。
①諸外国と比較して緩い基準への是正
これまでの500万円という要件は、韓国(約3,000万円相当)、シンガポール(約1,000万円相当)に比べ極めて低く、日本のビザ制度が“簡単に取得できるもの”と見られる原因となっていると指摘されています。
②制度の信頼性確保と悪用防止
学歴等の実質的要件が無い現状で、形式的な要件のみで許可が与えられるケース(ペーパーカンパニー、見せ金)に対する批判が高まり、制度の実効性と信頼性を損なう流れを阻止するという目的があります。
③制度の本来趣旨に合致させる動き
「日本経済に資する外国人経営者」に焦点を絞り、形式ではなく実態・資質・継続力・社会的貢献が評価される制度構造へと改編するという意図がうかがわれます。
この点は、あくまで私見です。
既に特に在留資格「経営・管理」の在留期間4ヶ月、いわゆる4ヶ月ビザで申請し、許可を既に取得し、これから来日される人については新制度の影響は受けない可能性が高いと考えております。
なぜなら、4ヶ月経営管理ビザの申請は、現行の500万円の資本金要件の下、来日後更新許可申請を行うことを前提に許可がなされているからです。
つまり、500万円の資本金で会社を設立することを前提に審査もなされ、許可を取得している以上、来日後の1年への更新許可申請でいきなり3000万円の資本金要件が付加されることは申請者にとって著しい不意打ちとなりますし、論理的に考えても矛盾が大きいからです。
この点も、あくまで私見です。
資本金3000万円となることで実質的にかなり大きな影響が及ぶのは「送金問題」といえます。
すなわち、海外送金を行う際、本国の銀行で送金目的や額を詳しく審査されるのが通常です。
500万円の送金でも極めて厳格な審査がなされていることが多く、中国では許されないケースも多々あると耳にしたことがあります。
そうすると、その6倍の3000万円の資本金となると、そもそも資金を日本へ送金することも物理的にできない状況となり得ます。
このような状況に照らすと、日本に永住者や日本人の知人の協力人が必要不可欠な状況となるでしょう。
あるいは、既に日本に在留している就労ビザを取得して、莫大な貯金を有している者であればこのような障害は除去できるでしょうが、そう多くはないかと考えられます。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
名称 | 外国人VISA相談センター |
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代表者 | 大山 悠太 |
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